住宅改修費は事前申請、福祉用具は指定事業者での購入必要

介護サービス未利用者への制度周知の徹底は??
 「戸上さん、介護保険の住宅改修費や福祉用具のこと、もっと皆に宣伝してあげて。実は…」と、ご主人を介護中の奥さんから声がかかりました。
住宅改修費と福祉用具購入費の支給は、要支援・要介護者にとって、生活と安全の大きな支えです。
ところが、住宅改修費は工事前の申請が必要です。福祉用具購入も指定事業所での購入しか、支給の対象になりません。
でも、この方は、ご主人は介護3ですがサービスを利用せず家庭介護でがんばってみえたため、ケアマネさんとの接点もなく知識が得られなかったのです。「市で指定事業所でないと無理だとさらっと言われた。悔しかった。いつも「広報とば」を欠かさず読んでいたのに説明がなかった。もっと、みんなに知らせてほしい」と。
サービス利用者はケアマネやヘルパーさんからアドバイスを得られるけど、では、利用していない方はどうするのか…。ていねいな周知徹底をはからなくては〜。議員の立場で私も早速「鳥羽民報」3/1号でお知らせすることにしました。


【住宅改修費の支給】(実際の改修費の9割相当額。限度額20万円)
① 手すりの取付け
 廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに、転倒防止や移動補助のための手すりの取り付けが対象。
② 段差の解消
 居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各室間の段差および玄関から道路までの通路等の段差を解消するために、
敷居を低くしたりスロープを設置するなどの改修が対象。
③ 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
 居室を畳敷きから板張りに、浴室の床を滑りにくいものに変更。通路面においては滑りにくい舗装材への変更が対象。
④ 引き戸等への扉の取替え
 引開き戸の引き戸、折戸、アコーディオンカーテンへの取り替え、ドアノブの変更、戸車の設置がその対象。
⑤ 洋式便器等への便器の取替え
 和式便器から洋式便器へ取り替える工事です。
⑥1〜5の改修にともなって必要となる工事
 下地の補強や給排水設備工事(トイレの水洗化工事を除く)


福祉用具購入費の支給】(費用の9割相当額。1年間で10万円)
腰掛便座
特殊尿器*尿が自動的に吸引されるもの
入浴補助用具*入浴用いす、浴槽内いす、入浴台等
簡易浴槽
移動用リフトのつり具