自治法の定める説明書はどこにあるのか

鳥羽市当局が議会へ提出するものは予算書だけ
 主要事業のペーパーわずか5枚、予算総額集計2枚とは。恥ずかしい…。 


今日から予算委員会。全議員で審議するようになって2年目。
決算委員会も2回実施したので、あわせると4回目ということになります。
4回目ともなると、大概の問題点はすでに指摘しました。


朝から苛立つ気持ちを抑えられなかった。説明にあたって何も資料提出がないのです。
各課が予算の数字を説明後、一つ一つ議員がこれは何かと聞き、課が答弁し、また議員が聞き、答弁。
イマドキ、資料なしの聞き取りです。 問題点にたどり着くまで気の遠くなるような作業です。
もう、腹が立ってきた。うんざりしてきた。
なぜ、市当局は、すすんで議会に事業内容を示し、審議に付そうとしないのか。
予算書一冊でそれができると本気で思っているのでしょうか。


鳥羽市当局が鳥羽市議会へ提出するものは予算書だけです。
(他に主要事業のペーパー5枚(A4)、予算総額集計2枚)
恥ずかしい。こんな市町が他にあるでしょうか。


■議会の基本条例策定の学習テキスト「地方議会改革」江藤俊昭著でも、「議会への予算提出権は首長にある。その際、予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。
(自治法211)。この説明書をわかりやすくすること、それを活用することが必要である。…と紹介しています。


■そこで、友人の志摩市議に携帯で聞いてみるとー
志摩市は予算概要・各事業のあらましなどで130ページ(A4)、事業総括表75枚(B4)
予算書よりボリュームがあります。これが普通でしょう。



(予算の調製及び議決)
第二百十一条  普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。この場合において、普通地方公共団体の長は、遅くとも年度開始前、都道府県及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあつては三十日、その他の市及び町村にあつては二十日までに当該予算を議会に提出するようにしなければならない。
2  普通地方公共団体の長は、予算を議会に提出するときは、政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。