藤田緑の村別荘地でのペット焼却問題

鳥羽市民の環境と自然を守る条例」とペット死体焼却問題
藤田緑の村の別荘地への「ペット火葬炉と霊園」
2年も経つのに撤去されていません。
事業者は法的に問題なしといいます。
しかし、そうでしょうか。それでは済みません。
鳥羽市には「鳥羽市民の環境と自然を守る条例」があります。


鳥羽市役所企画課のホームページで、全国発信で誇らしげに紹介している条例です。
すべての鳥羽市民が「健康な心身を保持し、快適な生活を営むことのできる環境」を享受する権利をうたっています。
そのために、市、事業者、市民三者に「恵まれた自然と良好な生活環境を積極的に確保する義務と責任」(第1条)を課しています。
とくに事業者には「法令およびこの条例に違反しない場合においても、良好な環境の侵害を防止する最大限の努力をする」
(第11条)と、最大努力義務まで規定しています。
さらに「何人も、法令に違反しない場合であっても、悪臭および騒音の発生により近隣の生活環境を妨げないように努めなければならない」(第25条)とうたっています。
つまり「法的に問題がないから…」の環境侵害を許してはいないのです。


「健康な心身を保持し、快適な生活を営むことのできる環境」を享受すべき鳥羽市民の、なんと住宅からわずか10メートルも離れていない場所で「ペット火葬炉と霊園」業者は、犬、猫その他の動物の死体を焼却しているのです。悪臭と煙に、日々悩まされ、心身ともに耐え難い苦痛を被っています。なんということでしょうか。
一言のことわりすらなく突然、犬猫の死体焼却が始まったら、
もし、皆さんだったら許せますか。私だったら耐えられない…。
視察をしましたが、こんな人家に近い場所で動物を焼却しているのは鳥羽市の業者だけでしょう。レベルがひどすぎる。


 このかたを救済するために、もう一度、原点に立ち返って、鳥羽市の誇るべき「条例」の真髄を学び、努力を重ねるべきではないのですか?
「条例」がありながら、こんな事態を許した市として当然のことではないでしょうか。