仕事をしたのに給料が出ない!

賃金債権 判決に基づく「強制執行」が可能です 
 日々、様々なご相談が寄せられますが、今、若い女性の賃金未払い問題の解決にむけて支援をしています。賃金債権回収の手続きの相談です。伊勢の事業所で働く鳥羽市の女性です。賃金支払日からすでに2週間経つのにいまだに支給されません。本当に困っています。
 労働基準法24条(賃金支払いの原則)違反です。ただ働きさせるのは犯罪です。労働の対償として使用者が労働者に支払うべきものです。数日後に払うからと文書約束しても、そのたびに約束は反故。客が入らず経営が厳しく給料が払えないと言い訳しますが、そんなことは、理由にもなりません。経営者としてあまりにも無責任です。労働者を雇用する資格そのものが問われます。若い従業員さんたちが、どんなに生活不安に陥れられていることか…!
 

 さらに、今度は、解雇予告手当ても出さずいきなり解雇されました。彼女は、もう我慢も限界として、昨日、伊勢労働基準監督署に申告しました。賃金と解雇予告手当の支払いを求めました。今週中には、この事業所の本店のある津労働基準監督署に所管が移り、事業主に対して事実確認と指導が入ることでしょう。
 それでも、監督署の行政指導に応じないようであれば、民事調停、あるいは少額訴訟の手続きをする予定です。事業主が応じない場合は判決に基づく「強制執行」が可能となります。
貯えもない若い人をただ働きさせて2週間も平気でいる、その姿勢が許せない。解決するまで支援するつもりです。

<青空保育所2階の舞台です>