過疎地域指定は市民の話題になったけど…

過疎法は過疎地域の自立促進、住民福祉の向上、雇用の拡大を謳っています
固定資産税の特例措置もその一環です


鳥羽市が過疎地域に指定されたことは市民の話題を呼びました。
市のイメージダウンだ、情けないとか…多くは否定的なもので
議会は何をしているのかとのお叱りもありました。
お気持ちは私とて同じ。しかし、指定された以上、最大限に活用しなくてはなりません。
そんな思いで質疑に立ちました。紹介します。


【今日の臨時議会に、国が過疎地を財政支援する「過疎地域自立促進特別措置法」によって、製造業、コールセンター、旅館業について、本年4月1日以後に設備を新設、増設したもので取得価格が2,700万円を超える家屋及び償却資産、当該家屋の敷地である土地に課す固定資産税を当初から3年間、課税免除する―条例議案が提案されました】


製造業、コールセンター、旅館業の新設、増設、
  取得価格が2,700万円を超える固定資産税を3年間課税免除


■今回、提案の条例の第1条には、特例措置を定める目的として「過疎法第1条に規定する目的の達成に寄与するため」と謳っています。では副市長にお聞きしますが、過疎法第1条が定めた同法の目的はなんですか。


【答弁】過疎法第1条は「(目的)第一条  この法律は、人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とする」と定めております。


■過疎法に該当する過疎地域の要件は、人口要件と財政力要件があります。本市が指定された人口要件、財政力要件は。


【答弁】人口要件は昭和55年〜平成17年の人口減少率が17%以上であること。本市は20%です。財政力要件は平成20年度までの3カ年平均の財政力指数が0.56以下であること。本市は0,54です。


■今回の過疎法指定と条例制定が第1条が定めた自立支援につながらなければなりません。そこで税務課長に聞きます。想定する該当案件、どのようなものがどれだけありますか。課税標準額、課税免除額はどれだけか。


【答弁】(要約)想定は難しいが半島法適用の製造業について過去3ヵ年を参考にした場合(鳥羽市は半島法が適用されており、製造業の課税は9割免除)、平成19年〜21年、計5件、課税額は388万2千円。うち、平成21年に新設が1件あり課税額は276万7千円。仮に22年度に同様のケースがあれば276万7千円が免除される。


■では、半島法の対象外で今回の過疎法で対象となる旅館・ホテルの新築・増築、新規開設についてはどうか。
【答弁】(要約)過去3ヵ年で新規購入を入れて計5件、課税額は1200万4千円。


■これが3ヵ年にわたって免除されるということです。固定資産税は全額が市税です。課税免除になれば当然市税減収になります。その分の減収補てん制度による地方交付税算入率は75%ですから、市にとっては4分の1の減収になります。当然、減収分を上回る産業活性化をはからなければなりません。


■そこで観光課長、1000万円もの免除が3ヵ年ですから大きいです。今回の特例措置をチャンスとして市として旅館、ホテルのリニューアルなどをどのように働きかけていく計画ですか。
【答弁】市ホームページ、観光協会など各関係団体の各種会議などで情報を提供し、宿泊施設の増築、リニューアルを働きかけていきたい。


■農水商工課長に聞きます。製造業や情報通信技術などの分野について、企業誘致の新たな呼び水になりますが、本条例制定後、どのような取り組みを行おうとしていますか。
【答弁】企業誘致パンフに掲載し誘致を図っていきたい。


■しっかりとやっていただきたい。過疎地域自立活性化推進交付金と集落整備事業補助金は6億2千万円あります。空家活用事業や地域交通整備など過疎地域の生活の安全確保に大いに使えます。各課がこれらメニューをよく研究して、鳥羽市の活性化策をすすめるよう指摘しておきます。


ケーブルテレビの放送時間 13:10〜 / 19:10〜
2010.05.15 第3回臨時会
2010.05.16 再放送